1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○三浦參事 ただいまの選挙運動の通説と申しまするか定義に関しましてはどこかに書いておいたのでありますが、ちよつと私見当たりません。要するに特定人の当選を目的としまして、その人に得票を得せしめないような行爲を一切ひつくるめまして、選挙運動ということに、学問的にも慣例的にも定義してあつたようであります。ちよつと正確なものを今研究して申し上げます。
○三浦參事 ただいまの選挙運動の通説と申しまするか定義に関しましてはどこかに書いておいたのでありますが、ちよつと私見当たりません。要するに特定人の当選を目的としまして、その人に得票を得せしめないような行爲を一切ひつくるめまして、選挙運動ということに、学問的にも慣例的にも定義してあつたようであります。ちよつと正確なものを今研究して申し上げます。
○三浦參事 その詳細については、全國選挙管理委員会の方が当選者でありますので、御説明願いたいと思つておりますが、大体物價等の値上がりを基準にして、そしてこの基準額を決定しているようでございます。
○三浦參事 なおよく調べておきます。
○三浦參事 その点に関しましては、議員の方でいろいろ公務員を兼ねられておられることが、実際問題として十分に調査が行き届いているというわけでもないだろうと思いますので、國会法自体は議員の方々がよく御承知のことでありますので、そういうことがあれば、一應そういう問題について運営委員会にはかりまして、そしれそれがいいかどうか、あるいは議決するかどうかということの問題を提起せられることが一番いい方法ではないかと
○三浦參事 ただいまの点につきましては、御承知の通り今郡君からお話のありましたように、國会法三十九條の問題でございまして、一應「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官」これは現在は各省の政務次官と読みかえておりますが、「及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。」
○三浦參事 それは先般の改正によりまして、本年の七月五日から改正國会法が施行になつております。 —————————————